日本臨床発達心理士会

私達は発達心理学を基礎とした、人の健やかな育ちを支援する専門家です。

兵庫支部 概要 支部長あいさつ・沿革・役員紹介・支部規約

ご 挨 拶


 臨床発達心理士は、人に対する発達的視点を中心におきながら、臨床的支援を行う専門家です。 発達的視点の対象としては、成長、加齢、身体、行動、精神、知的、社会など様々なものがあります。 人に対する臨床的支援を行う上で、発達的視点は欠くことのできない重要なものであり、臨床発達心理士は その専門家として常に研鑽を積み続けることが求められています。
 心理の資格を取り巻く状況としては、国家資格である公認心理師が誕生したことで、今後大きく 変わっていくことが予想されます。恐らく臨床発達心理士の有資格者の中にも公認心理師の資格取得を 目指される方が多くおられるでしょう。特に医療現場で働かれる心理職はその取得が必須のものになると思われます。 しかし忘れてはいけないことは、臨床発達心理士のアイデンティティがあくまでも発達的視点をもった専門家であるという点です。 心理に関する資格は他にも多数ありますが、これからは心理支援の専門家というだけでなく、その中でも何についての専門性を 有しているのかを明示していくことが求められていくことになるでしょう。
 発達障害、不登校、虐待、子育て、高齢者、ひきこもり等、様々な臨床的支援が必要な領域において、 今後益々臨床発達心理士が活躍していくことが望まれます。私たち支部役員は会員の皆様の活動に役立ち、 専門性を高めることができるように、研修を企画し、開催していきたいと考えております。
 最後に皆様の一層のご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

2018年5月22日


写真:支部長写真
支部長 米山 直樹 (平成30年度~令和5年度)
名称 一般社団法人 日本臨床発達心理士会 兵庫支部
沿革 2023年4月 一般社団法人 日本臨床発達心理士会の発足に伴い、
       一般社団法人 日本臨床発達心理士会 兵庫支部が発足
2003年4月 日本臨床発達心理士会関西支部設立
2011年1月 兵庫支部設立準備会発足
2011年4月 兵庫支部発足。関西支部から京滋奈支部、阪和支部も設立
URL
e-mail
http://www.jacdp-hyogo.org
info@jacdp-hyogo.org

令和4年度~令和5年度 支部役員

役 職 名氏  名所  属
 支 部 長 米山 直樹 関西学院大学
 副 支 部 長 中井 昭夫 武庫川女子大学
 事 務 局 長 藤崎 亜由子 奈良教育大学
 幹  事 細谷 里香 兵庫教育大学
 会  計 植田 瑞穂 神戸教育短期大学
 広  報(IT) 藤野 光裕 姫路市立広嶺中学校
 庶  務 小林 裕子 たつの市立揖保小学校
 支部会員情報管理者 米山 直樹
 藤崎 亜由子
 関西学院大学
 兵庫教育大学

平成30年度~令和3年度 支部役員

役 職 名氏  名所  属
 支 部 長 米山 直樹 関西学院大学
 副 支 部 長 中井 昭夫 武庫川女子大学
 事 務 局 長 秋光 恵子 兵庫教育大学
 幹  事 藤崎 亜由子 奈良教育大学
 会  計 西岡 美智子 兵庫県立阪神昆陽特別支援学校
 広  報(IT) 小池 理平 姫路市立林田中学校
 庶  務 藤野 光裕 姫路市立広嶺中学校
 支部会員情報管理者 米山 直樹
 秋光 恵子
 関西学院大学
 兵庫教育大学

平成27年度~平成29年度 支部役員

役 職 名氏  名所  属
 支 部 長 松村 京子 兵庫教育大学
 副 支 部 長 萱村 俊哉 武庫川女子大学
 事 務 局 長 秋光 恵子 兵庫教育大学
 幹  事 小池 理平 姫路市飾磨中部中学校
 部 会 役 員 成田 健一
 小石 信子
 関西学院大学
 芦屋市特別支援教育センター
 会  計 西岡 美智子 兵庫県立こばと聴覚特別支援学校
 広報(IT)・庶務 富井 和美 兵庫県立阪神特別支援学校

兵庫支部規約

一般社団法人 日本臨床発達心理士会 兵庫支部規約

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本臨床発達心理士会の支部であり、一般社団法人 日本臨床発達心理士会兵庫支部と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を兵庫県加東市下久米942-1 兵庫教育大学大学院学校教育研究科内 に置く。

(目的)
第3条 本会は、一般社団法人日本臨床発達心理士会定款に則り、一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構(以下「機構」という。)の認定する臨床発達心理士(以下「臨床発達心理士」という。)相互の連携を密にし、臨床発達心理士の資質と技能の向上を図り、発達心理学に基づいて人の発達や、健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 生涯にわたる人の発達、心の健康及び福祉の増進のための支援
二 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する普及啓発活動
三 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する相談支援
四 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する支援者などの派遣協力
五 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する調査・研究
六 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する刊行物の発行
七 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する政策提言
八 臨床発達心理士の資質と技能の向上ための研修会等の実施
九 臨床発達心理士の職業の安定及び福祉の向上に関する事項
十 その他この法人の目的達成のために必要な事項

(会員)
第5条 本会の会員は、一般社団法人日本臨床発達心理士会会員であり、住所または主たる活動の場を本支部域内に有する者とする。

(入会)
第6条 臨床発達心理士の資格を取得した者、あるいは準会員・賛助会員として登録された者が、本支部に登録した時点、あるいは他支部からの異動の時点で本会への入会とする。

(退会)
第7条 会員が、第5条の条件を満たさず、次の条件に該当する時点で、本会からの退会とする。
① 日本臨床発達心理士会を退会したとき
② 臨床発達心理士資格を喪失したとき
③ 他支部への異動申請を受理されたとき 

(事業や活動への参加)
第8条 会員は、本会が主催または共催する事業および活動等に参加することができる。

(総会)
第9条 総会は、支部会員をもって構成し、会の意思と方針を決定する。但し、準会員・賛助会員には議決権・選挙権・被選挙権を持たない。
2 定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することとする。
  総会は、直接参集する方法の他、参加者が明確な遠隔会議システムを用いて開催することもできる。
3 総会の成立は、出席者と委任状提出者の合計数が支部正会員の半数を超えることとする。定足数に満たない場合は、仮総会とする。
4 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって成立とする。
5 仮総会における承認および決定事項は支部ホームページで公示する。その後2週間以内に支部会員総数の1/4以上の反対があった場合はその決定事項は無効となる。
6 定期総会には次の議題を提出しなければならない。
① 事業の年次報告及び年次計画
② 事業の収支決算及び収支予算

(役員・選出方法・任期)
第10条 本会には、次の役員を置くことができる。
支部長 (1名)
副支部長(1名)
事務局長(1名)
会計担当(1名)
IT・広報(1名)
庶務  (若干名)
その他,支部の運営にあたり支部長が必要と認める役員
2 役員の選出は総会で行う。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員補充の場合は前役員の任期を引き継ぐ。途中で増員された役員も他の役員の任期と同じとする。
4 支部長は本会を代表し会務を執行する。
5 副支部長は、支部長を補佐する。支部長が不在の時に会務を代行する。
6 事務局長は支部長を補佐し、本会の事務を統括する。
7 会計担当は本会の会計事務を行う。

(代議員)
第11条 支部総会において、一般社団法人日本臨床発達心理士会社員総会の代議員を選出する。
2 代議員の選出数は理事会によって決定された定数による。また、選任後最初の社員総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 代議員は、一般社団法人法上の社員となり、社員総会に出席する。

(役員会)
第12条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は支部長が必要と認めたとき、又は役員の半数以上から招集の請求があったときに開催する。
3 役員会は支部長が招集し、議事を進行する。
4 役員会の議事について議事録を作成し、各役員の確認をもって確定する。

(規約の変更)
第13条 この規約の変更は、支部総会に出席した会員のうち3分の2以上の同意を得て決定し、理事会の承認を得るものとする。

(規約に定められていない事項)
第14条 本規約に定められていないことは、一般社団法人日本臨床心理士会の定款に則り、必要に応じて理事会の意見を聞きながら、支部役員会で判断する。

附則 
 この規約は,2023年4月29日から施行する。